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新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応等について
仙台市こども若者局運営支援課長より令和5年5月8日からの「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応等について」の連絡がありましたので、以下に掲載します。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応等について(PDFダウンロード表示)
※下記は、連絡文書をスキャンした内容となってます。
文書の控えを撮りたい場合は、「PDFダウンロード表示」より印刷するか、ブラウザで本ページを印刷してください。
R5 こ 幼 連 第 539 号
令 和 5 年 5 月 2 日
各保育園(所)長 様
各認定こども園長(幼保連携型・保育所型) 様
各小規模保育事業(A・B)設置者 様
各専業所内保育事業設置者 様
各家庭的保育事業・小規模保育事業C設置者
各認可外保育施設設置者 様
仙台市こども若者局運営支援課長
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応等について
日頃より、本市の幼児教育・保育行政にご理解、ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び、感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 114 号)」上の5類感染症に移行することに伴い、こども家庭庁より別添①「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂版が各自治体へ通知されました。
つきましては、当該通知を踏まえ、保育所等における対応等について、下記のとおり取り扱うことといたしますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。
記
1 変更年月日
令和5年5月8日(月)から
2 保育所における感染症対策ガイドラインの改訂内容等について
新型コロナウイルスが5類感染症に位置づけられることに伴い、感染対策は、国が一律に求めることはなくなり、「個人の選択を尊重し、自主的な取組をべースとしたもの」とされております。
個人や事業者の自主的な感染対策の取組を支援するための基本的な考え方等について示されておりますので、主な内容についてお知らせいたします。
また、併せて別添②「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)」を送付いたしますのでガイドラインと共にご確認いただくようお願いいたします。
(1)基本的な感染対策
・手洗い等により、手指を清潔に保つことは重要
・手が触れる机やドアノブなど、物の表面には、衛生管理の一環として水拭き・湯拭きを行うほか、消毒用アルコール等による消毒が有効
・こまめに換気を行うとともに、施設全体の換気能力を高め、効果的に換気を行うことも有効
(2)基本的な感染対策実施に当たっての考え方
基本的な感染対策の実施に当たっては、以下のように、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮に入れて実施することが考えられます。
・ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策の有効性
・実施の手間、コスト等を踏まえた費用対効果
・保育におけるコミュニケーションとの兼ね合い
・他の感染対策との重複、代替可能性など
※感染症流行時には、基本的感染対策を徹底するとともに、施設内の消毒を行う箇所や回数を増やすなど、状況に応じた対応を行うことが考えられます。
(3)登園のめやすについて
当該ガイドラインでは、新型コロナウイルス感染症に罹患した児童の登園のめやすについては、学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じ「発症しだ後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」と定めております。
なお、登園を再開する際に、検査陰性証明書の提出を求める必要はありまぜん。
3 保育所等における具体の感染症対策について
○ 健康観察
・発熱や、咳等の普段と異なる症状がある児童(利用者)及・び職員には、自宅で休養ずるよう周知・呼びかけを行う。
・毎日の検温・提出等は不要とする。
○ 換気の確保
・気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに、2方向の窓を開けて換気する。
・十分な換気が確保できない場合は、空気清浄機等の使用など補完的な措置を検討する。
○ 手指衞生や咳エチケット
・こまめな手洗いや咳エチケットに努める。
○ 日常の清掃
・日頃の清掃により、清潔な空間を保つこと。
・清掃活動とは別に日常的な消毒作業を行うことは不要とする。
○ マスクの着用等
・児童についではマスクの着用は求めない。あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子供や保護者に対して適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じることとする。
・大人のマスク着用については、求めないことを基本とする。
・食事等の場面において、会話を控えること(黙食)は不要。
4 感染症等集団発生時の例の報告について
仙台市保健所からの依頓に基づき、新型コロナウイルス感染症が集団発生した場合には運営支援課への報告が必要となります。
報告が必要となる場合の基準等はインフルエンザと同様です。
なお、取り扱いの詳細につきましては、別添③「保育所等における新型コロナウイルス感染症5類移行後の感染症対等集団発生事例報告はついて(依願)」をご確認くださいますようお願いいたします。
5 保護者への周知について
5月8日以降の取り扱い等の変更については、別添④「5月8日以降の保育所等における新型コロナウイルスへの対応について」により保護者へ周知いただくようお願いいたします。
6 運用の廃止について
5類への移行に伴い、令和5年2月24日付 R4 子幼連第 3O23 号「保育所等における行事の実施等について(通知)(第8版)」による運用は廃止といたします。
担当)運営支援課指導係
電話)022-214-8179
※仙台市の令和6年4月1日以降についても掲載しておきますので、こちらも参照してください。
※仙台市:令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について
1 医療機関について
2 公費支援
3 相談窓口
4 新型コロナウイルスワクチン接種について
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【令和5年5月8日から】仙台市こども若者局運営支援課長 :
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応等について
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